知的障害での障害年金申請、私たちが全力でサポートします。
「制度が複雑でよくわからない」「診断書の書き方で不支給にならないか心配」──そんな不安を抱えるご家族は少なくありません。
当事務所では、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山を中心に、知的障害のある方やそのご家族からのご相談を数多く受けてきました。
初回相談は無料、オンライン相談も可能。ご本人やご家族が安心して生活を続けられるよう、受給につながるサポートを行います。
2. 当事務所の特徴
- ✅ 障害年金専門の社労士が担当
精神障害・知的障害の事例を豊富に取り扱ってきた経験があります。 - ✅ 丁寧なヒアリングで強みを引き出す
療育手帳の区分や支援歴だけでなく、日常生活の細かな困難を聞き取り、診断書や申立書に反映します。 - ✅ 難しいケースにも対応
不支給通知を受けた後の再申請、5年分までの遡及請求も実績があります。
3. サービス内容
📘 障害年金申請サポート
- 無料受給判定(該当可能性を事前に確認)
- 必要書類(診断書・病歴就労状況等申立書など)の作成支援
- 医師への診断書依頼サポート(生活状況を正確に伝える資料作成)
- 年金事務所への提出代行・進捗フォロー
📘 知的障害特化サポート
- 療育手帳区分(A1・A2・B1・B2)と障害年金等級の整理
- 特別支援学校・支援学級の記録を活用
- ご家族が伝えにくい「食事・金銭管理・対人関係の困難」を具体化
- 日常生活能力の程度を診断書に反映できるよう支援
📘 遡及請求・再申請
- 20歳時に申請をしていなかった方でも、最長5年分までの遡及が可能
- 不支給通知を受けた場合の再申請サポート
- 証拠資料の不足を補うため、学校や施設の記録・IQテスト結果を追加で収集
4. よくあるご相談(実例)
- 「息子が23歳で知的障害があります。20歳のときに申請していません。今からでも遡って受け取れますか?」
- 「療育手帳はA2判定ですが、障害年金も必ず受給できますか?」
- 「医師に診断書を書いてもらったけれど、内容が薄くて心配」
- 「過去に不支給になったが、再申請は可能でしょうか?」
5. サポートの流れ
- お問い合わせ(無料)
電話・メール・LINEからお気軽に。 - 初回ヒアリング
療育手帳・生活状況・就労歴を丁寧に確認します。 - 必要書類の準備
診断書依頼サポート、病歴就労状況等申立書を一緒に作成。 - 申請代行
年金事務所への提出を代行し、進捗もフォローします。 - 結果通知とフォロー
受給決定後の更新サポートや、不服申立ても対応します。
👉 スマホからでも簡単に相談可能です。 - 【LINE相談】 https://lin.ee/zhfehkB
- 【フォーム相談】 https://legalcheck.jp/ask/
6. 知的障害と障害年金|ポイント解説
- 20歳前障害のため、保険料納付要件は不要
- 障害基礎年金は 1級・2級のみ対象(3級はなし)
- 療育手帳A1=1級の可能性大、A2やB1は2級の可能性あり、B2は原則対象外
- 遡及請求は「直近5年分まで」可能
- 診断書の内容が審査結果を左右するため、日常生活の困難さを正確に伝えることが重要
7. 対応エリア
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山を中心に、全国オンライン対応も可能です。
8. メッセージ
障害年金の申請は「知識」と「経験」がないと非常に難解です。
特に知的障害の場合、ご本人が医師に困難を伝えにくいため、ご家族や専門家の支援が必須です。
私たちは「結果を出すこと」にこだわり、受給できるまで粘り強くサポートします。
諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. 知的障害があれば必ず障害年金を受け取れますか?
A. いいえ。障害年金は「知的障害=必ず受給」ではありません。
障害基礎年金は 1級または2級に該当する方のみ が対象です。
例えば、療育手帳がB2(軽度)の場合は原則対象外です。ただし、日常生活能力が著しく制限されていれば、受給につながる可能性があります。
Q2. 20歳のときに申請していません。今からでも遡って請求できますか?
A. はい、可能です。
障害年金は原則「20歳の誕生日の前日」が障害認定日になります。
20歳時に請求していなくても、最長5年分まで遡及請求できます。
ただし、当時の診断書や医療記録が必要になるため、資料準備が重要です。
Q3. 療育手帳の区分(A1・A2・B1・B2)と障害年金の等級は同じですか?
A. いいえ、直接リンクはしていません。
療育手帳は福祉サービスの利用目安、障害年金は「生活能力」を基準に等級を決めます。
ただし、A1やA2の場合は障害年金1級・2級に認定される可能性が高いです。
Q4. 医師に診断書を書いてもらえません。どうすればいいですか?
A. 知的障害は生まれつきの障害なので、**初診日は「出生日」**と扱われます。
20歳時点の診断書がない場合でも、現在の医師に診断書を書いてもらうことで申請できます。
診断書が難しい場合は、数回通院して医師に日常生活の様子を理解してもらうことが大切です。
Q5. 不支給になった場合、もう諦めるしかありませんか?
A. 諦める必要はありません。
不支給になった理由を分析し、再申請や審査請求を行うことができます。
「診断書の記載が不足していた」「生活実態の説明が不十分だった」などが理由になるケースが多いため、専門家が書類を整えることで受給できる事例もあります。
Q6. 障害年金と他の年金(老齢年金など)は一緒に受け取れますか?
A. 原則は併給できません。
老齢年金と障害年金を同時に受け取ることはできず、どちらかを選択する仕組みになっています。
ただし、障害基礎年金と厚生年金(老齢)の組み合わせなど、一部で併給可能なケースもあるため、事前に確認が必要です。
- 👉 スマホからでも簡単に相談可能です。
- 【LINE相談】 https://lin.ee/zhfehkB
- 【フォーム相談】 https://legalcheck.jp/ask/