はじめに(障がい福祉の就業規則について)
本連載は、障がい福祉事業所の就業規則を実務的に整えるためのガイドです。
就業規則の中身(勤務時間、夜勤/宿直、オンコール、手当、研修、安全配慮、ハラスメント防止 等)は、提供するサービスの種類によって大きく変わります。
そこで第1回の今回は、就業規則の設計に入る前提として、制度の全体像と事業の大枠を先に確認し、そのうえで18サービス(本文)を省略せず掲載します。
障害福祉サービスの“二本柱”
障害福祉の公的支援は、次の二つの給付に大きく分かれます。
- 介護給付:日常生活の介護や見守りを中心とする支援
- 例:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援 など
- 訓練等給付:自立のための訓練・就労・定着・地域生活の継続を支える支援
- 例:自立訓練(機能・生活)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A/B、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(GH) など
※ 便宜上の分類で、制度上の詳細は告示・通知で定義されています。就業規則は自治体運用や事業実態も踏まえて設計します。
サービス形態に対応した就業規則について
- 居宅系(訪問・外出同行):居宅介護/重度訪問介護/同行援護 など
→ 勤務の分散・直行直帰・オンコールの設計 - 通所系(日中活動):生活介護/自立訓練/就労移行/就労継続A/B など
→ シフト/休憩/送迎/生産活動の安全 - 入所・居住系(夜間あり):施設入所支援/共同生活援助(GH)/短期入所 など
→ 夜勤・宿直・夜間の安全配慮・待機(オンコール) - 医療連携が厚い型:療養介護 等
→ 医療的ケア・資格要件・多職種連携 - 横断支援:就労定着支援/自立生活援助/包括支援
→ 連絡調整・訪問頻度・記録/個人情報の扱い
この“大枠”を先に理解しておくと、就業規則の章立て(勤務形態・手当・研修・安全衛生)を迷わず設計できます。
それでは、以下に18サービスの内容と対象要件(全文)を掲載します。
障害福祉サービスの内容
1 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅での介護、家事、外出時の移動介護、入院・入所中の意思疎通支援等を総合的に行います。
3 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や援護、必要な支援を行います。
4 行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する者につき、行動時の危険回避の援護、外出時の移動介護、排せつや食事等の支援を行います。
5 療養介護
医療を要する障害者で常時介護を要する者につき、病院等において機能訓練、療養管理、看護、医学的管理下での介護及び日常生活上の世話を行います。
6 生活介護
常時介護を要する障害者につき、障害者支援施設等で入浴、排せつ、食事の介護、創作活動や生産活動の機会の提供、日常生活上の相談・助言などを行います。
7 短期入所(ショートステイ)
居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設や福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を受けられるようにします。
8 重度障害者等包括支援
常時介護を要し介護の必要度が特に高い障害者につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労支援等を包括的に提供します。
9 施設入所支援
施設に入所する障害者につき、主として夜間に入浴、排せつ、食事等の日常生活支援、相談助言などを行います。
10 自立訓練(機能訓練)
地域生活を営む上で身体機能や生活能力の維持・向上を図るため、理学療法・作業療法などの訓練や生活相談・助言を行います。
11 自立訓練(生活訓練)
日常生活の自立を目的に、入浴・排せつ・食事等に関する訓練や生活相談・助言を通じ、生活能力の維持・向上を支援します。
12 宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用し、一定期間宿泊を伴って家事等の生活能力を高める支援や相談・助言を行います。
13 就労移行支援
通常の事業所で雇用されることを目指す障害者につき、生産活動や職場体験を通じて就労に必要な知識・能力を高め、就職活動や職場定着を支援します。
14 就労継続支援A型(雇用型)
通常の事業所での雇用が困難な障害者を雇用契約に基づき継続的に就労させ、生産活動を通じて知識・能力の向上を図ります。
15 就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所での雇用が困難な障害者につき、雇用契約を結ばず生産活動等の機会を提供し、知識・能力の維持・向上を支援します。
16 就労定着支援
就労移行支援や継続支援等を経て一般就労した障害者が職場に定着できるよう、企業・医療機関・関係機関との調整、相談助言を行います。
17 自立生活援助
単身等で生活する障害者に対し、定期訪問や通報対応によって日常生活上の課題を把握し、情報提供や相談・助言、関係機関との調整を行います。
18 共同生活援助(グループホーム)
障害者が共同生活を営む住居において、夜間を中心に入浴、排せつ、食事等の介護や相談を行い、自立生活への移行や定着を支援します。
✍ 就業規則にどう関わるのか
ここまで見てきたとおり、障害福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、さらに18種類以上の細分化されたサービスが存在します。
では、これらが事業所の就業規則とどのように関わるのでしょうか。
サービス内容に応じた勤務形態の違い
居宅介護や重度訪問介護では、職員が個別宅へ訪問するため、直行直帰や移動時間の取り扱いを就業規則で定める必要があります。生活介護や施設入所支援では、日中活動と夜間ケアが分かれるため、日勤・夜勤・宿直の区分や手当を明確に規定しなければなりません。短期入所(ショートステイ)では二十四時間体制となることから、変形労働時間制やシフト管理を就業規則に盛り込むことが不可欠です。
人材定着のための制度化
障害福祉施設は慢性的な人材不足に直面しています。就業規則に夜勤・宿直手当の支給基準、研修や資格取得支援の制度、安全配慮(夜間の複数配置やオンコール体制の整備)を明文化することが、採用力や定着力の向上につながります。
法令との整合性
労基法第32条(労働時間)、第35条(休日)、第37条(割増賃金)に基づき、夜勤や宿直の労働時間性を整理する必要があります。宿直や仮眠時間を「労働時間」と認めるか「手待時間」とするかは、判例や通達に沿った規定が求められます。さらに、無資格者の配置制限やサービスごとの加算要件に対応するため、職務記述や配置ルールを就業規則に反映させることが重要です。
🔑 まとめ(今回の位置づけ)
本稿「障がい福祉の就業規則①」では、サービス体系を整理したうえで、なぜ就業規則が不可欠なのかを確認しました。
次回は「夜勤・宿直・オンコール勤務」の具体的な定め方に踏み込み、労基法との関係・手当設計・リスク管理まで解説していきます。
【次のブログ記事のご案内】
就業規則入門② 夜勤・宿直・オンコール勤務の定め方|介護・障がい福祉事業における労基法との関係
👉 次回②の予定です
📘 夜勤・宿直・オンコールとは
夜間帯の勤務や待機体制を定める仕組み。労基法上の「労働時間」かどうかで扱いが異なります。
✅ 現場で起こりやすい課題
・夜勤手当や宿直手当の支給基準があいまい
・オンコール待機を「労働時間」とせずに運用してしまう
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📘 就業規則に盛り込むポイント
・夜勤・宿直の定義を明確化
・手当や割増賃金のルールを具体的に規定
・オンコール時の労働時間算定方法を整理
🔑 メッセージ
夜勤・宿直・オンコールは“曖昧なまま”にするとトラブルの温床に。
就業規則で明文化し、労基法と整合性を持たせることが不可欠です。
👉 記事はこちら:
https://legalcheck.jp/2025/09/xx/shougai-rulebook2/
参考資料
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
第一条 (目的)
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平二二法七一・平二三法九〇・平二四法五一・一部改正)
第一条の二 (基本理念)
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
第5条 (定義)
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
2 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
3 この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
5 この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
6 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
7 この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
8 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
9 この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
10 この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
11 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。
12 この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
14 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
15 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
16 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
17 この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
18 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
19 この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
20 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。
21 この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
22 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
23 この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
24 この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
25 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
26 この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。
27 この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
28 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。
(補足) 大阪市の場合の参照情報
1 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)障がい支援区分が、区分2以上に該当していること
(2)障がい支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 「歩行」 … 「4 全面的な支援が必要」
- 「移乗」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
- 「移動」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
- 「排尿」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
- 「排便」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする者に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障がい者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。
対象者
障がい支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障がい者が意思疎通の支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、それぞれの対象要件のいずれにも該当する者
(1)重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする者
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「1 支援が不要」以外と認定されていること
(2)重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする者
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
- 次の手順を経て、当該サービスの支給決定を受けた者
- 強度行動障がいの知識等を有する者(行動援護事業従事者等)による居宅生活等を含めたアセスメントを行い、
- 指定特定相談支援事業者によるサービス担当者会議等を経て、支援のための計画において、当該サービスが必要であると判断され、保健福祉センターにおいて、当該サービスの支給決定を受けた者
3 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
対象者
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障がい以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者
4 行動援護
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等に、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際の必要な援助を行います。
対象者
障がい支援区分が区分3以上であり、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
5 療養介護
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものに、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる者
(1)障がい支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)障がい支援区分が5以上に該当し、次のイから二までのいずれかに該当するものであること。
イ 重症心身障がい者、又は進行性筋萎縮症患者
ロ 医療的判定スコア16点以上の者
ハ 強度行動障がい(行動関連項目の合計点数が10点以上)があり医療的判定スコア8点以上の者
二 厚生労働大臣が定める基準※に適合すると認められた遷延性意識障がい者であり医療的判定スコア8点以上の者
(3)(1)、(2)に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他必要な医療や日常生活上の世話を要する障がい者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めた者
(4)改正前の児童福祉法第43条に規定する重症心身障がい児施設に入居した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入所した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者
6 生活介護
障がい者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものに、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1)障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
(2)年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
(3)生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経たうえで、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
7 短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等に、当該施設において、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。
対象者
<福祉型(障がい者支援施設等において実施)>
(1)障がい支援区分が区分1以上である障がい者
(2)障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児
<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設、介護医療院において実施)>
療養介護該当者、遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者等
8 重度障がい者等包括支援
常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。
対象者
障がい支援区分が区分6(障がい児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者
※各類型の状態像については、別表を参照
<Ⅰ類型>
(1)障がい支援区分が区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2)医師意見書の「麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
※なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」の「四肢欠損」、「筋力の低下」、「関節の拘縮」は、「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(3)認定調査項目「1‐1 寝返り」において「4 全面的な支援が必要」と認定
(4)認定調査項目「5 特別な医療に関連する項目」のレスピレーターが「2 ある」と認定
(5)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定
<Ⅱ類型>
(1)概況調査において知的障がいの程度が「最重度」と確認
(2)障がい支援区分が区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3)医師意見書の「麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
※なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」の「四肢欠損」、「筋力の低下」、「関節の拘縮」は、「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(4)認定調査項目「1‐1 寝返り」において「4 全面的な支援が必要」と認定
(5)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定
<Ⅲ類型>
(1)障がい支援区分が区分6の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定
(3)認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
類 型 | 状態像 | |
---|---|---|
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、右のいずれかに該当する者 | 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者(I類型) | ● 筋ジストロフィー ● 脊椎損傷 ● ALS(筋萎縮性側索硬化症) ● 遷延性意識障がい等 |
最重度知的障がい者(II類型) | ● 重症心身障がい者等 | |
障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型) | ● 強度行動障がい等 |
9 施設入所支援
施設に入所する障がい者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
対象者
(1)生活介護を受けている者であって障がい支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2)自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障がい福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
(3)就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経たうえで、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
10 自立訓練(機能訓練)
障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通い、当該障がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
対象者
地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図るうえで、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
(2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営むうえで、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等
11 自立訓練(生活訓練)
障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通い、当該障がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
対象者
地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図るうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
(2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
12 宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
対象者
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障がい者。
13 就労選択支援
就労を希望する障がい者又は就労の継続を希望する障がい者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要と認められる者に、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮、その他必要な支援の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の必要な支援を行います。
対象者
次のいずれかに該当する方
(1)就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
(2)現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
14 就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障がい者又は65歳以上の障がい者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障がい者に限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。
対象者
(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限る。)。
(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
15 就労継続支援A型(雇用型)
企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労することが可能な者に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限る。)。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
16 就労継続支援B型(非雇用型)
企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、企業等に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該企業等に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても企業等に雇用されるに至らなかった者、その他の企業等に雇用されることが困難な者に、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)50歳に達している者又は障がい基礎年金1級受給者
(3)上記(1)、(2)のいずれにも該当しない者であって就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された者(令和7年9月末までの取り扱い)
※令和7年10 月以降は、上記(1)、(2)のいずれにも該当しない者であって就労選択支援事業を利用した結果、 就労継続支援B型の利用が適当と判断された者(近隣に就労選択支援事業所がない場合等においては、就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された者)
17 就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、企業等に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
対象者
就労移行支援等を利用した後、企業等に新たに雇用された者であって、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者(病気や障がいにより企業等を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した者であって、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者を含む。)。
18 自立生活援助
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
対象者
障がい者支援施設若しくは共同生活援助等を利用していた障がい者、又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であって、当該家族等が障がいや疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者であって、本事業による支援を必要とする者。
具体的には次のような例が挙げられる。
(1)障がい者支援施設、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障がい者。
(2)共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障がい者
(3)精神科病院に入院していた精神障がい者
(4)現に地域において一人暮らしをしている障がい者又は同居する家族が障がい、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障がい者であって、当該障がい者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者
19 共同生活援助(グループホーム)
共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
対象者
身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者、精神障がい者及び難病患者
対象者
身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者、精神障がい者及び難病患者