就業規則の目的と役割

労基法で義務付けられた共通ルール
労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出なければならない」と定めています。就業規則は、全員が同じ前提で働けるようにする「共通ルールブック」です。義務の有無にかかわらず、整備すること自体が会社と従業員双方を守る仕組みになります。

トラブルを未然に防ぐ役割
残業代、有給休暇、遅刻・欠勤、解雇や懲戒など、労務トラブルの火種になる部分を明文化しておくことで、感情的対立を避けられます。就業規則に沿った対応ができれば「ルールに基づいた処理です」と説明できるため、経営者も従業員も安心できます。

公平性と安心感を生む
就業規則は、従業員全員を同じ基準で扱うための道具でもあります。「自分だけ損をしているのではないか」という疑念を取り除き、職場の信頼感や定着率を高める効果があります。採用時にも「規則が整備された会社」は候補者に安心感を与えます。

会社を守る防波堤になる
労働基準法第106条は「使用者は就業規則を労働者に周知しなければならない」と定めています。周知されていない規則は効力を持たないこともあり、裁判で争われた場合に不利になります。一方で、合理的な規則を周知していれば裁判で会社を守る武器になります。
最高裁判例「秋北バス事件」では、合理的に作られた就業規則は個々の同意がなくても拘束力を持つと判断されました。逆に「みちのく銀行事件」では、賃金体系変更に合理性が認められず規則変更の効力が否定されました。

会社の理念を伝えるツール
就業規則は単に最低基準を示すだけでなく、ハラスメント防止、テレワーク、安全衛生、情報管理などの現代的なルールを盛り込み、会社がどのような姿勢で従業員を守ろうとしているかを示すメッセージの役割も担います。


就業規則を整備しないリスク

行政からの是正勧告・指導のリスク
義務のある会社で就業規則を整備していなければ、労働基準監督署から是正勧告を受けることになります。周知が不十分な場合も法違反となり、企業名の公表につながる可能性があります。信用失墜は中小企業にとって致命的です。

裁判での敗訴リスク
就業規則が曖昧な場合、裁判所で会社が不利になります。労働契約法第10条は「就業規則の変更が労働者に不利益を及ぼす場合、その内容が合理的でなければならない」と規定しています。合理性を欠いた変更は無効とされるため、減給や手当廃止などを拙速に行えば、遡及支払いを命じられる可能性があります。

典型的な失敗事例
・固定残業代を導入していたが「何時間分を含むか」を規則に明記していなかったため、全額請求を受けたケース
・「信頼失墜行為」とだけ書かれた解雇規定で解雇したが、解雇無効とされ賃金支払命令が出たケース
・古い規則のまま運用していたため、労基署から是正指導を受けたケース

人材確保への悪影響
就業規則がない会社は、求職者から「ブラックではないか」と不安視されやすく、採用の段階で不利になります。特に若い世代や外国人労働者は「ルールが明確であること」を重視するため、規則がないこと自体が離職や採用難につながります。

制度があっても使えない問題
就業規則に明記されていない制度は「存在しない」と見なされます。結果として、育児・介護・短時間勤務などを導入しても実際に使われず、従業員の不満や離職の要因となります。

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